【富山市版】初めて相続した不動産を仲介、もしくは買取で売却した事例

富山市における、初めて相続した不動産を仲介、もしくは買取で売却した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.富山市にお住まいのA様が、「初めて相続した実家を不動産会社に買取してもらった事例」

1.富山市にお住まいのA様が、「初めて相続した実家を不動産会社に買取してもらった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 富山市西長江本町 種別 一戸建て
建物面積 91.85㎡ 土地面積 156.21㎡
築年数 40年 成約価格 910万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

富山市にお住まいの60代、男性のお客様です。
お母様が亡くなって、ご実家の相続をすることになりました。
A様は息子様と住まわれているためご実家の使い道はありません。
相続したご実家を手放すことを考えていらっしゃいますが、不動産の売却が初心者のため、専門家に相談しながら進めたいと考えられています。

解決したいトラブル・課題

課題
母が亡くなって実家を相続することになった。不動産売却は初めてなので、専門家と相談をしたい

A様は使う予定がないので、維持費等がかかる前にできるだけ早く相続した実家を手放したいと考えています。

不動産会社の探し方・選び方

A様は初めての不動産売却なので、対面で相談に行ける不動産会社をお探しでした。
そのためご自宅付近の不動産会社をインターネットで、いくつか調べられてそれぞれの会社のホームページをご覧になりました。

  • スピード感のある対応とアピールポイントで書かれていた
  • 初心者にも分かりやすいコラムが載っていたので、分かりやすく説明してくれると思った

ことが決め手になって、不動産会社を選ばれました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

不動産を売却する方法としては、主に仲介(媒介)と買取の2種類があります。
A様は不動産売却が初めてとのことだったので、どのような違いがあるのか、どんな方に向いているのかについて説明をしました。

1.「不動産の仲介での売却と買取」の違い

仲介(媒介)について

【買取との違い】

  • 不動産仲介業者に、買い手を探してもらって売却する
  • 一般的に買取よりも高く売却ができる
  • 住みながら売却活動ができる(内見者が訪問する可能性あり)
  • 仲介手数料が必要

【向いている人】

  • できるだけ高く売りたい方
  • 売却成立までの期間に余裕がある方
  • 物件の状態が良く、リフォームが不要な方
  • 売れない場合は、活用することを検討されている方

買取について

【仲介(媒介)との違い】

  • 物件を不動産会社に買い取ってもらう
  • 一般的に仲介よりも3~4割ほど安くなる
  • 即現金化できる
  • 仲介手数料が不要

【向いている人】

  • 早く売りたい方
  • 住み替えなどの理由で期限がある方
  • 物件が古くリフォームや解体費用がかかる方
  • 売却することを周りに知られたくない方

この他に、仲介と買取を組み合わせた「買取保証での売却」方法もあります。
方法としては仲介での売却期間と買取になった場合の買取額をあらかじめ決めておきます。もしその期間内に仲介での売却ができなければ、先に決めておいた金額で買取を行うというかたちです。

A様の場合は、相続したご実家の現地調査と査定を行いました。
その後、できるだけ早く手放したいというご本人様の希望を聞いたうえでご実家を「買取」されていただくことで話がまとまりました。

2.「結果」

A様は弊社の買取価格にもご納得されました。
買取取引を進めて約2週間後に取引を完了でき、手間もかからずにすぐ売却できたと喜ばれていました。

2.石川県にお住まいのT様が、「富山市の一戸建てを姉妹で相続し、オンライン相談で売却した事例」

2.石川県にお住まいのT様が、「富山市の一戸建てを姉妹で相続し、オンライン相談で売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 富山市城村新町 種別 一戸建て
建物面積 101.73㎡ 土地面積 150.01㎡
築年数 39年 成約価格 1,160万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

石川県にお住まいの60代、女性のお客様です。
お父様が亡くなられて、妹様と富山市内にあるご実家を相続することになりました。
ご実家を使う予定はないため、売却しようと考えられています。

T様は不動産相続も不動産売却も、初めてです。不動産のプロに相談しながら取引を進めたいと考えていますが、同じく石川県に住んでいる妹様と富山市内の物件をどのように売却すればいいのか悩まれています。

解決したいトラブル・課題

課題
富山市内の相続した実家を売却したい。石川県に住んでいるため現地にあまり行かずに、手続きを済ませたい

T様も妹様も、それぞれのご家族と別の場所で住まわれており、相続したご実家を使う予定はありません。
売却することで合意はしていますが、姉妹2人共が石川県に住んでいるため相続物件から距離が離れています

不動産会社の探し方・選び方

T様は富山市内に住んでいる親戚へ相談したところ、親戚のご友人が利用してよかったという不動産会社を紹介してもらいました。
紹介してもらった不動産会社のホームページを調べたところ

  • LINEやZOOMでのオンライン相談が可能
  • ホームページ内にお客様の声が載っており、全く分からない中でも何度も相談させてもらった

と書かれていたことに魅力を感じて相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様と妹様は、極力現地に行かずに手続きをしたいと希望されていたためLINEやZOOMを使ってお取引をさせていただくことになりました。
相談はまずお2人とZOOMで行ったところ、細かい手続きに関してはT様に一任するかたちを希望されていました。
そこで 「等価分割」という相続財産の分配方法をご提案しました。

1.「等価分割」の手続きについて

「等価分割」とは、相続した財産を売却し、現金にした状態で相続人へ均等に分ける方法です。

等価分割を提案した理由は

  1. 今回相続するのはお父様が住まわれていたご実家であり姉妹で分けづらいこと
  2. 分配方法についても姉妹お2人共が合意されていたこと

「等価分割」を行うためにまず必要な手続きは「不動産の登記を相続人に変更」することです。
不動産登記を相続人に変更する方法としては、下記2つの方法があります。

【不動産登記を変更する方法】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

名義人 メリット デメリット
単独登記 代表者1名 不動産を売却する際の手続きが簡単 代表者の負担が増える
共同登記 相続人全員 登記が実態に即しているので税金関係などの問題が起こりにくい 不動産売却時に全員の署名押印が必要なため手間がかかる

今回T様を代表者とするお話でしたので「単独登記」の手続きを進めました。
また相続の手続きを進めるにあたって、相続人全員が合意されているという証が必要になるため「遺産分割協議書の作成」についても説明させていただき、無事にご実家の登記はT様となりました。

そして登記変更後にT様、妹様とLINEやZOOMを使って、ご負担があまりないようにしながら売却活動をスタートさせました。

2.「結果」

ご実家を売りに出してから約6か月後に買い手が見つかり、無事に売却を終えられました。
その後連帯している税理士がいるため、売却後に税務面での無料サポートも行いました。

3.富山市にお住まいのM様が、「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも多めに相続をした事例」

3.富山市にお住まいのM様が、「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも多めに相続をした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 富山市婦中町田島 種別 一戸建て
建物面積 102.78㎡ 土地面積 147.21㎡
築年数 42年 成約価格 1,188万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

富山市にお住まいの50代の男性です。
お母様が亡くなられ、遺されていた遺言書によってM様と弟様はそれぞれご実家と金融資産を相続されることになりました。
しかし弟様は遺言書の内容に偏りがあると主張されており、遺言書と違う分配の相続を希望されています。

解決したいトラブル・課題

課題
母様が亡くなったため、兄弟でご実家と金融資産の相続をすることになった。
しかし遺言書内容に偏りがあったので、弟が違う分配方法を希望している

遺言書ではご実家をM様に、金融資産200万円を弟様へ相続させると書かれていました。
弟様は200万円では、不平等で相続分が少ないと仰っています。

不動産会社の探し方・選び方

M様はよく使う最寄り駅の近くにある不動産会社を、インターネットで探されました。
Googleマップを使われていたので、口コミが載っており

いくつかの不動産会社を見比べた中で

  • 口コミが高評価だった
  • ホームページにのっていたお客様の声に「すごく親身に相談に今後のアドバイスをしてもらえた」との記載があった

ことから、不動産会社を決められました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は不動産売却初心者のため、今回相続したご実家がいくらになるのか予想がつかず弟様の主張に疑問を持たれていました。

そこでまずご実家の査定をさせていただき、査定金額をお見せしました。
またその際には「遺留分」という相続人が受け取ることができる最低限の相続分についてご説明をしました。

1.「遺留分」について

「遺留分」とは遺言によっても奪うことができない、相続人が受け取ることができる最低限の相続分のことです。
遺留分を侵害された場合、多く相続した人に対し「遺留分侵害請求」をして認めてもらうことができれば「遺留分」を受け取ることが可能です。

遺留分は請求できる権利がある相続人にしか行使できず、権利のある相続人とは主に以下の3つのいずれかに該当する人物であることが重要です。

  • 子ども
  • 配偶者
  • 直径尊属(祖父母など)

たとえ上記の遺留分請求が可能な相続人だったとしても下記に当てはまる人物であった場合、遺留分の請求が認められない可能性が高いです。

  • 相続欠格者
  • 相続排除をされた人
  • 相続放棄をした人
  • 遺留分放棄をした人

遺留分は、相続財産の1/2が請求できます。
M様の場合、相続人はM様と弟様のお2人のみです。

遺留分の割合は子どもの人数で分割されるため弟様の遺留分はさらに1/2となり、請求できるのは相続した財産の1/4です。

2.「結果」

弟様はM様に遺留分侵害請求をして、話し合いをしました。
そして、M様から相続財産を弟様へ1/4を渡すことで合意しました。

ご実家を売却され、売却金と金融資産200万円の合計額1/4を弟様へ譲られて相続手続きは全て完了となりました。