【富山市版】相続不動産における税金の問題を解決した事例
富山市における、「相続不動産における税金の問題を解決する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.富山市にお住まいのY様が、「ご実家を売却するタイミングとして、相続前・後のどちらが税制面で有利か相談した事例」
お客様の相談内容
相続物件 概要
所在地 | 富山市新根塚町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 101.23m² | 土地面積 | 130.13m² |
築年数 | 44年 | 査定価格 | 790万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
富山市にお住まいの50代のお客様です。
Y様は一戸建ての実家でお父様と同居されていましたが、お父様が特別養護老人ホームに入所したため、引っ越しを検討するようになりました。
実家の処分について考えを巡らしたことがなかったY様は、お父様のご存命のあいだに売却すべきか、あるいは、遺産相続後に売却をすべきか、専門家の助言を得て判断したいと望んでいます。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を処分するにあたり、税制面で有利なタイミングで売却したい。
そのために専門家の助言を得たい。
不動産会社の探し方・選び方
Y様はインターネットで不動産会社のサイトを検索し、
- 相続に関し専門知識を有し信頼できる雰囲気がある
- 税理士と提携しており、最適な提案をしてくれそう
といった点を重視し、相談する不動産会社を選びました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
現状、売却分の現金が必要でないのであれば、遺産相続後に売却する方が税金面で有利になります。
相続税は、一般的に「現金」で相続するよりも「不動産」として相続する方が低くなります。
1.「小規模宅地等の特例」の利用
Y様の場合、相続時までご実家に居住し続けることで「小規模宅地等の特例」の利用が可能となります。
「小規模宅地等の特例」は、330m²までの宅地において、一定の要件を満たせばご実家の評価額を最大80%減額できる制度です。
<主な特例の要件>
- 相続発生時に、被相続人が自宅として居住していた宅地であること
- 被相続人と同居していた親族が相続すること
となります。
また「同居親族は、ご実家を相続税の申告期限(相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内)まで所有し住み続けなければならない」などの要件もあります。
つまりY様はお父様のご存命中に引っ越しをされると、特例適用外になる可能性があります。
また、この度Y様のお父様が特別養護老人ホームに入所されましたが、介護認定に関する下記の要件もございます。
<被相続人における要件>
- 要介護認定を受けている
- 老人福祉法等で認定された老人ホームに入居している
「小規模宅地等の特例」に関して、上述の条件をY様のケースは満たしておりました。
2.「結果」
Y様は「小規模宅地等の特例」の適用対象であることがわかったため、ご実家を相続するまで「引っ越しを保留する」ことにしました。
Y様が何かと実家の処分について気を揉まれていることをお父様は心配されていらっしゃったので、Y様のご報告に安心されたようです。
引き続き、Y様が将来相続される際にお手続きが円滑に進むよう、誠意をもって対応をして参ります。
2.東京都にお住まいのK様が、「相続した富山市の実家の固定資産税の負担をなくすために売却した事例」
お客様の相談内容
所在地 | 富山市上千俵町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 160.45m² | 土地面積 | 249.98m² |
築年数 | 49年 | 成約価格 | 740万円 |
間取り | 6LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
東京都にお住まいの40代のお客様です。
この度お母様が逝去され、富山市にあるご実家の一戸建てを相続しました。
K様は大学卒業後、就職を機に実家を出られてからは東京にお住まいで、実家に戻られるご予定はありません。
解決したいトラブル・課題
課題
「住まない家の税金を負担していく」ことに不安を感じ、情報を得たうえで売却したいと思っている。
K様は、ご実家をお母様の忘れ形見に感じており、相続後しばらく売却を控えていました。
しかし、住まない家の税負担をなくすことで気持ちの整理もできると考え、K様は税金や不動産の売却について、不動産会社に相談しようと決断しました。
不動産会社の探し方・選び方
K様は現在お住まいの東京ではなく地元の不動産会社の方が市況に詳しいだろうと考えました。
そのため、富山市の不動産会社をインターネットで調べ、
- 空き家の処分に関して、親身になって相談に乗ってくれる
- 税理士と連携しているので不動産売却だけでなく税金面の相談もできる
といった点が自身の解決につながると感じた不動産会社を選びました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様には、現在「空き家に課されている税金」や「固定資産税が増加する可能性」についてお話しました。
1.空き家に課される税金について
空き家であっても固定資産税が課せられます。
さらにご実家が「市街化区域内」にある場合は、「都市計画税」が課されます。
空き家の税金は以下の算出式で求められます。
- 固定資産税=「課税標準額(評価額×1/6〈住宅用地の特例〉)× 1.4%」
- 都市計画税=「課税標準額(評価額×1/3〈住宅用地の特例〉)× 0.3%」
<課税標準額と評価額>
内容 | |
---|---|
課税標準額 | 固定資産税を算出する際に税率をかける金額 |
評価額 | 固定資産課税台帳に記載された「不動産そのものの価値」 |
「課税標準額」や「評価額」については、毎年4月頃に「固定資産税評価明細書」と共に届く「固定資産税納付のお知らせ」に記載されています。
2.固定資産税が増加するケース
- 実家が特定空き家に指定された
- 空き家を解体して更地にする
といったケースには、固定資産税が増加する可能性があります。
<実家が特定空き家に指定されたケース>
「倒壊などの可能性があり、保安上の危険がある」「衛生上有害となる恐れがある」などの理由から、所有している空き家が「特定空き家」に指定されることがあります。
その際、自治体からの勧告に従わないなど、適切な対応をしなかった場合は、固定資産税が最大6倍に増加する可能性があります。
<空き家を解体して更地にするケース>
空き家となっている実家を解体して更地にすると、建物部分に課せられる固定資産税はなくなります。しかし、住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する「固定資産税等の住宅用地特例」が受けられなくなるため、トータルで支払う固定資産税額は増加してしまいます。
3.「結果」
K様は「固定資産税の負担」だけでなく、将来的に固定資産税が増加していく可能性を理解し、売却に踏み切ることにしました。
結果、売りに出してから6か月で買い手が見つかり、K様は気持ちの整理をつけることができました。
3.北海道にお住まいのJ様が、「税金の滞納により差し押さえられていた富山市の実家を相続し売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 富山市掛尾町 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 64.65m² | 築年数 | 11年 |
成約価格 | 2,430万円 | 間取り | 2LDK |
その他 | ― | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
北海道にお住まいの50代のお客様です。
昨年、マンションに一人で住まわれていたお父様が逝去され、J様がご実家を相続することとなりました。
J様は賃貸に貸し出すことも検討しましたが、現在お住まいの北海道と富山が遠いこともあり、相続マンションは売却しようと考えています。
しかし、相続手続きを進めてみると、お父様が税金を滞納(約100万円)していたため、マンションは差し押さえられていたことが判明しました。
解決したいトラブル・課題
課題
税金滞納により差し押さえられている実家のマンションを売却できるのか知りたい。
ご家庭のご事情から、J様はお父様の経済状況についての詳細を相続時まで知ることはなく、実家を売却できるのか、滞納していたものはどうしたらいいのかも分からない状況です。
不動産会社の探し方・選び方
相続や税金、不動産売却に関しての知識が全くない自分にもわかりやすく説明してくれる不動産会社を選ぶことにしました。
- 不動産相続に関する相談を積極的に受け付けている
- オンラインでの相談が可能である
といった点を決め手として相談する不動産会社を選びました。
J様の「トラブル・課題」の解決方法
まずはマンションの滞納以外にもお父様の負債がないかをJ様に調べて頂きました。
その結果、金融機関においても200万円の負債があることが発覚しました。
1.「滞納している税金や負債」も相続の対象になる
相続する財産は、「不動産」や「預貯金」、「株式」などのプラスになる財産だけではありません。
今回のような「滞納している税金」、あるいは「負債」といったマイナスの財産も相続に含まれ、引き継ぐことになります。
J様がご実家のマンションを相続する場合、滞納している約100万円と金融機関の約200万円の負債を支払わなければならない、ということになります。
参照:国税庁「相続等があった場合の滞納処分の効力」
2.「差し押さえ」の効力とは
電話や書面などによる再三の催促にも応じず、税金を滞納している場合、自宅などの不動産を差し押さえられることになります。
差し押さえられている不動産であっても、相続登記による名義変更は可能ですが、売却はできません。
一度差し押さえられてしまうと、差し押さえの効力が最優先されるからです。
仮にJ様が相続登記で名義を変更できたとしても、税金未納分の支払いを済まさなければご実家のマンションは競売にかけられてしまいます。
3.「結果」
J様が相続したマンションは築年数が浅く、生活環境の整った住みやすい住宅街に立地していたため、滞納している税金と負債の合計以上の売却益が見込めそうだとお話しした所とても安心され、弊社が紹介した士業のサポートのもと相続手続きと税金の支払いを終えた後、ご実家を売りにだしました。
半年後に無事ご実家を売却でき、売却益の一部を残りの負債の返却に充てることができました。
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