【富山市版】遺言書や口約束で不動産相続した事例

富山市における、「遺言書や口約束で不動産相続」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.富山市にお住まいのW様が、「遺産分割協議で遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」

1.富山市にお住まいのW様が、「遺産分割協議で遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市水橋町 種別 一戸建て
建物面積 75.66m² 土地面積 120.63m²
築年数 40年 成約価格 350万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は富山市にお住まいの50代のW様です。
W様はお父様がお亡くなりになり、お兄様とご実家を相続することになりました。
お父様は遺言書を用意されていて、ご実家は売却し売却金を兄弟で均等に分けてほしいといった内容が書かれていました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書に書かれた内容とは異なる形で相続したい

W様は現在、ご実家の近所のマンションにお住まいで、お父様の介護を引き受けていました。
一方のお兄様は県外にお住まいで長年ご実家には帰られていませんでした。
お兄様はお父様の介護をしてくれていたW様に相続権を譲ろうと思い、相続放棄をお考えです。
W様自身もお兄様の相続放棄の申し入れを受け入れたうえでご実家を売却したいと思っています。

不動産会社の探し方・選び方

W様は、通いやすさを重視し地元である富山市内の不動産会社を探すことにしました。
様々なホームページを見比べ

  • 相続に関する問題にも迅速に対応してくれる
  • 富山市内の不動産市場に精通しており、売却実績が豊富である

といった点に魅力を感じた不動産会社に相談してみることにしました。

W様の「トラブル・課題」の解決方法

1.「遺言書の効力」について

遺言書の内容は尊重されますが、相続人(遺言執行者、受遺者がいる場合は該当者も含む)全員の合意があれば遺言書とは異なる形で遺産分割することができます。

その際は遺産分割協議を開きます。

2.「遺産分割協議」について

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。

W様の場合、遺言執行者、受遺者はいなかったため、遺産分割協議を開きW様がご実家を相続することでお兄様の同意を得ることができれば問題ありません。

3.「結果」

今回W様ご兄弟は、お兄様が相続放棄しW様がご実家を相続するということで意見がまとまっていたため、お兄様はスムーズに相続放棄の手続きを済ませ、W様もすぐに売却手続きに移ることができました。

約3ヶ月後、買い手が見つかりW様は無事、相続したご実家を現金化することができました。

2. 東京都にお住まいのE様が、「富山市で相続した実家を売却し、遺言書に沿って売却金を分配した」事例

2. 東京都にお住まいのE様が、「富山市で相続した実家を売却し、遺言書に沿って売却金を分配した」事例

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市水橋辻ヶ堂 種別 一戸建て
建物面積 105.44m² 土地面積 170.26m²
築年数 45年 成約価格 365万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都にお住まいの60代のE様です。
E様はお父様がお亡くなりになり、妹様と2人で富山市内にあるご実家の一戸建てを相続することになりました。
遺言書には、ご実家を売却し、発生した売却金を姉妹で均等に分けてほしい、と書いてあり、E様姉妹は合意されています。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書通りに相続手続きと、売却をしたい

不動産会社の探し方・選び方

遺言書通りの相続を行うためにE様姉妹はご実家にある富山市内で不動産会社をインターネットで探しました。

  • 地域密着で、富山市の不動産市場に詳しく信頼できる
  • 相続問題に幅広く対応しているため、的確なアドバイスをしてくれそう

といった点に魅力を感じた不動産会社に相談することを決めました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様姉妹は遺言書通りに相続するとのことだったので、遺言書がある場合にどんな手続きが必要なのかについて、ご説明しました。

1. 遺言書がある場合の相続について

被相続人が亡くなられたタイミングで、遺言書があるかの確認を必ず行いましょう。
遺言書に有効期限はなく、遺言者が亡くなった時点から効力が生じます。
また遺言書は大まかに分けて3種類あり、それぞれに特徴があります。

【遺言書の種類】

  • 自筆証書遺言

    遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆し、署名または押印する遺言の形式です。特別な証人は必要ありません。開封には家庭裁判所の検認を要します。

  • 公正証書遺言

    公証人と証人2名の立会いのもとで作成される遺言です。
    遺言の内容が公証人によって正確に記録され、保管されます。開封に家庭裁判所の検認は不要です。

  • 秘密証書遺言

    遺言者が遺言内容を記載した文書を封筒に入れ、その封筒を持って公証人と証人2名の立会いのもと、その文書が遺言であることを宣言し、封筒に署名または押印します。
    公証人は封筒に遺言である旨とその日付、遺言者が署名または押印したことを証明する書面を貼付します。
    開封には家庭裁判所の検認を要します。

E様のお父様が残された遺言書は公正証書遺言で家庭裁判所による検認が不要でした。
そのため、速やかに相続手続きを開始することができました。

よりスムーズに相続を終えるために、事前に被相続人や親戚間で話し合って準備をしておくとよいでしょう。

2. 公正証書遺言の場合の相続登記申請

遺言書が公正証書遺言であった場合の相続登記申請の流れは以下のとおりです。

1. 登記事項証明書を取得する
2. 相続登記申請書に必要な書類を揃える
3. 相続登記申請書を作成する
4. 相続登記申請を行う

遺言書が公正証書遺言であった場合、遺産分割協議書、相続関係を証明するための戸籍類を添付する必要がないため、必要書類は少なく済ませることができます。

3.「結果」

弊社が紹介した司法書士のサポートのもと相続登記を終え、売却手続きに移りました。

売却を開始してからE様姉妹のご実家は約3ヶ月で買い手が見つかり、遺言書通り売却金を姉妹で等分することができました。

3. 愛知県にお住まいのS様が、「富山市にある実家の一戸建てを口約束に沿って相続した事例」

3. 愛知県にお住まいのS様が、「富山市にある実家の一戸建てを口約束に沿って相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市林崎 種別 一戸建て
建物面積 77.35m² 土地面積 210.23m²
築年数 37年 成約価格 400万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は愛知県にお住まいの50代のS様です。
S様はお父様がお亡くなりになり、お兄様とご実家である一戸建てを相続することになりました。
お父様は生前、ご実家と預貯金をS様とお兄様で仲良く分けるようにと話していましたが、相続については口頭で伝えられただけの口約束で、遺言書は残されませんでした。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書はないが、実家の一戸建てをお父様が望んでいた通りに相続したい。

S様ご兄弟はお父様の発言を記憶しており、お話した内容通りに相続することを望んでいます。
加えて、S様ご兄弟は2人とも県外で生活しており相続したご実家を利用する予定がないため、売却し売却益を均等に分けることをお考えです。

不動産会社の探し方・選び方

S様ご兄弟は実家から離れて暮らしているため、地元の市況や相続に詳しい不動産会社を探すことにしました。
不動産会社のホームページ内に

  • 丁寧な対応をしてくれる
  • 公式のLINEと通話で早い対応をしてくれる

といった「お客様の声」が掲載されており、信頼できると感じた不動産会社に相談することにしました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

まずS様ご兄弟には口約束の効力と、相続を実現させるための方法を説明いたしました。

1. 口約束の効力

口約束は法的な効力は持ちますが、「遺言」としては認められません。
「遺言」は、書面での「遺言書」のみ認められています。

「口約束」であっても被相続人と相続人の双方で合意があれば契約は成立しますが、被相続人の死後に口約束を実現させるには証明が必要になります。
証明方法は、「死因贈与」と「遺産分割協議」の2通りです。

【死因贈与】
被相続人が生前に指定した特定の人に財産を渡すことです。

「死因贈与」の条件は、贈与者(被相続人)が遺産を相続させることに受贈者(相続人)が合意していることです。
「死因贈与」は被相続人が亡くなった時点に効力が発生しますが、 被相続人が亡くなる前に契約書の作成を行っていると、スムーズに手続きが進みます。

【遺産分割協議】
遺産分割協議とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行うことで、契約書などがなく生前の口約束が証明できない場合は遺産分割協議を行います。

2.「結果」

S様のケースは口約束として契約は成立していたものの、契約書といったお父様の言葉を証明するものが何もなかったので、遺産分割協議を行うことにしました。
S様ご兄弟で話はまとまっていたのでスムーズに手続きは進み、無事にご実家の売却を開始することができました。

それから4ヶ月後に買い手が現れ、売却が成立しS様ご兄弟は売却益を均等に分けることができました。