【富山市版】親子間の相続問題を解決した事例

富山市における、「親子間の相続問題を解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.富山市にお住まいのT様が、「父親の認知症が悪化する前に生前贈与を行い、実家を売却した事例」

1.富山市にお住まいのT様が、「父親の認知症が悪化する前に生前贈与を行い、実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市婦中町 種別 一戸建て
建物面積 89.57m² 土地面積 202.45m²
築年数 40年 成約価格 1,100万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は富山市にお住まいの50代のT様です。
T様のお父様は同じ富山市内で一人暮らしをされていますが、軽度の認知症を患っています。
今後、お父様の症状がさらに悪化すると日常生活に支障をきたすため、T様とお父様は施設への入所を検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
父親の認知症が進む前に実家を売却し、売却益を父親の施設の入居費用に充てたい。

T様はお父様の施設費用を負担できるほどの金銭的な余裕がありません。
実家を売却できればまとまった現金を準備することができ、お父様が施設に入った際の入所一時金や毎月の費用を賄うことが可能です。
そのため、T様はお父様がお住まいの実家を売却することをお考えです。

不動産会社の探し方・選び方

T様はご実家の売却相談をするために近くの不動産会社をインターネットで探しました。
いくつかのホームページを見比べ、その中で

  • 地元密着のため、富山市での売却実績が豊富なため信用できる
  • 税理士と連携しており、手続きにおける税金のことも相談できる

ことが決め手となり、相談する不動産会社を決めました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様のケースは「生前贈与」でお父様からご実家を譲り受け「相続時精算課税制度」という方法で贈与税を非課税にするという提案をいたしました。

1.「生前贈与」とは

「生前贈与」とは被相続人が生前に他者へ財産を贈与することです。

生前贈与は財産を贈与する人(贈与者)が自己の財産を無償で相手に譲る、財産を受け取る人(受贈者)は財産を受け取るというお互いの意思が合致することで成立します。
従って、どちらかの意思能力が無ければ無効となります。
T様のお父様のように意思能力が低下している場合、医師の診断が必要です。

T様のお父様は、病院で意思能力があるか確かめてもらいました。
その結果、お父様の意思能力はまだ損なわれていなかったようで、その証拠として医師による診断書を書いてもらいました。

2.相続時精算課税制度で贈与税を非課税にする

「相続時精算課税制度」は、生前贈与で2,500万円までの贈与税を非課税にすることが可能です。
贈与者が亡くなった際、生前に贈与された財産と相続財産を合わせ、相続税が計算されます。

T様のご実家は築年数と地域相場から1,100万円くらいであると想定していたため、相続時精算課税制度の適用できると判断しました。

参考: 一般社団法人 全国銀行協会|「相続時精算課税精度」っていったいどんな制度?

3.「結果」

T様は売却手続きを行った結果、約4ヶ月後に買い手が見つかりました。
T様はお父様の施設への入所資金を用意することができ、大変満足されていらっしゃいます。

2. 富山市にお住まいのF様が「相続人に認知症の母親がいたので、成年後見制度を使って実家を売却した事例」

2. 富山市にお住まいのF様が「相続人に認知症の母親がいたので、成年後見制度を使って実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市上赤江町 種別 一戸建て
建物面積 75.45m² 土地面積 150.32m²
築年数 42年 成約価格 610万円
間取り 3DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は富山市にお住まいの50代のF様です。
お父様が亡くなり、F様とF様のお母様が相続することになりました。お母様は、数年前に認知症を患い、ここ最近症状が悪化していてお父様が亡くなった今、お母様お一人で生活することはできません。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を売却したいが、母が手続きできないので、どう手続きしていいか分からない。

認知症が進んだお母様が施設に入居した後のご実家は空き家状態になってしまいます。
ご実家の管理などを負担に感じたF様は自分が実家を売却しようと考えました。
しかし、どう手続きを進めればいいか分かりません。

F様はインターネットで近くの不動産会社を探し、いくつかの不動産会社に問い合わせた
結果、

  • 不動産の売却について分かりやすく丁寧に説明してくれた
  • 不動産以外にも相続といった手続きが複雑な悩みにも対応しており安心できた

上記の2点が自身の問題解決に繋がると感じた不動産会社に相談することに決めました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様のケースは「成年後見制度」という方法で解決が可能です。
F様にはまず「成年後見制度」についてご説明しました。

1.「成年後見制度」とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守るための制度です。
親族や弁護士、司法書士などが被後見人として指定され、財産管理や法的手続きを代行します。
成年後見制度のメリットとデメリットは以下のとおりです。

【成年後見制度のメリット・デメリット】

メリット
  • 遺産分割協議など相続手続きを進められる
  • 所有する不動産を売却することができる
  • 凍結された銀行口座を凍結解除できる
デメリット
  • 本人に意思決定能力がない場合は家庭裁判所が選任する
  • 申立手続きには、手間や労力がかかる
  • 必ずしも親族が選ばれるわけではない
  • 成年後見人に報酬の支払い義務がある
  • 途中で解約はできない

F様のお母様に十分な判断能力がある場合、お母様自身が後見人(任意後見人)を選ぶことが可能です。
しかし、F様のお母様は判断能力が不十分なため、自ら後見人を選ぶことはできず、選任を家庭裁判所に委ねる「法定後見制度」を利用する必要があります。

2.「法定後見制度」とは

法定後見制度とはご本人がおひとりで決めることが難しい場合に家庭裁判所が成年後見人を選ぶ制度です。

ご本人の意思能力に応じて「補助」「補佐」「後見」の3つの種類に分かれています。
ご本人の利益を考えながら、ご本人の代理として法律行為を行い、また、ご本人の同意を得ていない不利益な法律行為を取り消すことができます。

法定後見人は親族以外が選ばれることが多く、令和4年のデータでは「80.9%」が司法書士や弁護士などの専門職です。

参考: 最高裁判所事務総局家庭局|成年後見関係事件の概況

参考: 厚生労働省|法定後見制度とは(手続の流れ、費用)

3.「結果」

F様は成年後見制度を利用して、相続手続きを行うことにしました。
家庭裁判所への申立ては複雑ですが、提携している司法書士を紹介したことで、スムーズに申立てを行うことができました。

相続手続き後は、予定通りご実家を売却することもでき、F様は不動産以外の手続きもサポートしてもらえたことに大変喜んでいらっしゃいました。

3. 富山市にお住まいのG様親子が、「事前に遺言書を準備して、相続トラブルを予防した事例」

3. 富山市にお住まいのG様親子が、「事前に遺言書を準備して、相続トラブルを予防した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市中川原台 種別 一戸建て
建物面積 115.32m² 土地面積 220.29m²
築年数 45年 成約価格 1,350万円
間取り 4LDK その他 水回りリフォーム済み

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は富山市にお住まいの50代のG様(3人姉妹の長女)とお父様です。
G様のお父様は、富山市にあるご実家の一戸建てと金融資産を所有しています。
将来G様姉妹に相続が発生した際に、喧嘩にならないようにしたいとG様に相談されました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続が発生したときに姉妹間でトラブルがないよう金融資産と不動産を均等に分配にしたい。

お父様は特にご実家の一戸建ては、現金のように分けることができないため姉妹間でトラブルに繋がることを心配されています。
そのため、ご実家は売却をして現金化しておくことを思いつきました。
G様とお父様はひとまず、ご実家にどれほどの価値があるのか不動産会社に調べてもらうことにしました。

不動産会社の探し方・選び方

G様とお父様はインターネットで近くの不動産会社を探し、いくつかのホームページを見比べた結果、その中で

  • 不動産における相続に関する解決事例が掲載されており知識が豊富
  • 富山市に精通しており、地域の特性を考えた売却に有利な提案をしてくれそう

といった2点に魅力を感じ、相談する不動産会社を決めました。

G様の「トラブル・課題」の解決方法

G様とお父様には遺言書の作成をおすすめしました。
遺言書の中で「実家の一戸建てを売却して、その売却金と金融資産を姉妹間で均等に分配する」と記載しておくことで、トラブルを防止することができます。

まず、遺言書作成についてご説明しました。

1.遺言書の種類について

遺言書は、大きく2種類に分類できます。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、日付や氏名を自分で書く、つまり自書して書かれた遺言書のことを指します。
②公正証書遺言
公証証書遺言とは、証人が立ち会いをしているところで公証人が作成した遺言書です。

G様のお父様は、ご自身で遺言書を作成したいとのことで自筆証書遺言を選ばれました。
自筆証書遺言は作成に費用がかからず、手軽に書くことができますが、一定の要件を満たしていなければ無効になる恐れがあります。
しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで遺言書が無効になることを防ぐことができます。
「自筆証書遺言書保管制度」とは法務局で遺言書を適正に保管してくれる制度です。

2.「自筆証書遺言書保管制度」の手続き

自筆証書遺言書を法務局に保管できる制度を利用するための流れは、以下のとおりです。

1.自筆の遺言書を作成する
2.遺言書を保管する法務局を探して、申請をする
3.遺言書の保管申請書を作成する
4.遺言書の保管申請の予約をする
5.保管すると決めた法務局に来庁して、保管するための申請をする
6.保管証を受け取る

自筆証書遺言書を法務局で保管する制度を利用するためには、遺言者本人が法務局に直接行く必要があります。
本人が直接保管申請を行っているため、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
代理人が申請、もしくは郵送で申請した場合も無効になります。

3.「結果」

弊社で遺言書作成サポートをさせていただきながら、G様のお父様は遺言書を自筆で作成されました。
作成した遺言書は手順を追って、法務局で保管されてG様のお父様は無事に生前対策をすることができ、大変満足されました。
後日、G様からお礼の電話をいただき売却することになった際は必ず弊社に相談すると仰っていただきました。