【富山市版】不動産会社のサポートのもと相続登記を円滑に進めた事例

富山市における、「不動産会社のサポートのもと相続登記を円滑に進める」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.愛知県にお住まいのA様が、「相続登記をスムーズに終わらせ富山市の実家を売却した事例」

1.愛知県にお住まいのA様が、「相続登記をスムーズに終わらせ富山市の実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市上飯野 種別 一戸建て
建物面積 130.58m² 土地面積 216.47m²
築年数 44年 成約価格 600万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は愛知県にお住まいの50代のA様です。
お父様がお亡くなりになり、A様はご実家を相続することになりました。
A様は現在、愛知県に持ち家があり相続したご実家を利用する予定はありません。
そのため、売却することを検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家をスムーズに売却したい。

相続手続きが終わっていませんでしたが、売却を希望していることもあり、A様はひとまず不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

A様はご実家の売却相談をするために相続したご実家のある富山市内で不動産会社を探しました。
インターネットで調べ、いくつかの不動産会社と比較した結果

  • Googleの口コミがとても良く信頼できそう
  • 相続に関する專門サイトがあり、相続不動産に知見がありそう

A様は上記2点に惹かれた不動産会社に問合せてみることにしました。
早速、A様は相談依頼フォームから連絡を取り、実際に相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は相続のお手続きがまだお済みではないとのことでした。
売却をするには相続登記を終えていなければなりません。
まず、A様には「相続登記」について説明しました。

1.「相続登記」とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の所有権を相続人へ移転申請する手続きのことです。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
相続登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料が発生することもあるため注意が必要です。

参考:法務局|不動産を相続したらかならず相続登記!令和6年4月1日から義務化されました

2.「相続登記」を怠った場合のリスク

相続登記を怠ると以下のリスクが起きる可能性があります。

【相続登記を怠った場合のリスク】

  • 不動産の売却や貸し出しができない

    名義が不明確だと、売却や貸し出しができなくなります。

  • 相続人間のトラブルが起こる

    登記をしないと、相続人同士で所有者が曖昧になり、争いに発展する可能性があります。

  • 相続人が増え続ける

    相続登記をしないまま相続人が死亡すると、その不動産の権利がさらに次の相続人に引き継がれ、複数の相続人が絡む複雑な事態になります。

相続登記は3年以内に行えば問題ありませんが、売却活動をスムーズに進めるためにも速やかに行うことが重要です。

3.「結果」

A様は、弊社と連携している司法書士のサポートのもと相続登記の手続きに移りました。
無事に相続登記を終えたA様は再び弊社で売却活動を始め、4ヶ月後に買い手が現れました。
A様は実家の相続登記の手続きから売却までをワンストップで行うことができ、大変満足していらっしゃいます。

2.東京都にお住まいのK様が「不動産会社のサポートのもと相続登記を行った事例」

2.東京都にお住まいのK様が「不動産会社のサポートのもと相続登記を行った事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市婦中町 種別 一戸建て
建物面積 134.22m² 土地面積 260.01m²
築年数 42年 成約価格 400万円
間取り 5LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都にお住まいの50代のK様です。
お父様がお亡くなりになり、K様はご実家を相続することになりました。
K様は現在、東京都のマンションにお住まいのため、ご実家に移り住む予定はありません。
そのため、売却することを検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を売却したいが相続の手続きが不慣れでどんな書類が必要か分からない。

K様は現在、実家を売却するために相続登記の手続を行おうとしていますが、相続するのは初めてのためどのような書類が必要なのか分かりません。

不動産会社の探し方・選び方

K様はご実家の売却を希望していることもあり、相続関係に強い不動産会社にひとまず相談することにしました。
友人に相談したところ「地域密着型の不動産会社に相談した方がその地域の不動産市場に精通しており、より的確な提案をしてくれる」というアドバイスをされたため、ご実家のある富山市内の不動産会社をインターネットで探しました。そのなかで、

  • 不動産相続専門サイトがある
  • 富山市の不動産売却相場の動向が載っているページがあり的確な提案をしてくれそう
  • LINEで無料相談ができるため気軽にお問合せできる

といった不動産会社に目が留まり、K様は早速、LINEから連絡を取ることにしました。
何回かやり取りを重ねた結果、「ここの不動産会社は信頼できる」と判断したK様は実際に相談することを決めました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様から相続登記の手続きに必要な書類についてご質問をいただきましたので、必要書類とその取得場所の説明をしました。

1.「相続登記」に必要な書類

相続登記をする際に必要な書類は以下の通りです。

〈相続登記に必要な書類〉

書類 入手先
登記申請書 相続人が作成する
委任状 相続人が作成する
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 被相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書 お住まいの市区町村役場
登記済権利書または登記識別情報 法務局
被相続人の住民票の除票 被相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 お住まいの市区町村役場
固定資産評価証明書 不動産の在地の市区町村役場

遺言書がある場合や遺産分割協議などを行う場合は必要書類が増えることがありますので注意が必要です。

参考:法務局|相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等

2.「結果」

弊社では司法書士との連携があるため、相続登記を行う際の必要書類の取り寄せや作成をサポートすることが可能です。
1人で相続登記の手続きを行おうとしていたK様にサポートが可能であることをお話したところ、「ぜひお願いしたい」とのことでしたので、弊社で相続登記の手続きを行う事になりました。

その後、無事に相続登記を済ませスムーズに売却活動に移ることができ、3ヶ月後に買い手が見つかりました。
K様は思った以上に早く売却が完了したため大変喜んでいらっしゃいます。

3. 富山市にお住まいのH様が、「相続不動産の登録免許税について理解を深めた事例」

3. 富山市にお住まいのH様が、「相続不動産の登録免許税について理解を深めた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 富山市西番 種別 土地
面積 170.45m² 査定価格 260万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は富山市にお住まいの60代のH様です。
お母様がお亡くなりになり、H様は土地を相続することになりました。
しかし、H様はすでに持ち家があり、相続した土地を利用する予定はありません。
保有していても固定資産税がかかることを負担に感じ、売却することを検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
相続登記にかかる税金があると聞き、いくらかかるのか知りたい。

H様はスムーズに売却を進めるために相続登記の手続きを進めておくことにしました。
相続登記について調べていると「登録免許税」というものがかかることを知りました。この税金はいくらかかるのか教えて欲しいと思っています。

不動産会社の探し方・選び方

H様は売却を検討していることもあり、相続登記の手続きの相談にも対応していそうな不動産会社に相談することにしました。
通いやすさを考え、H様自身もお住まいの富山市内の不動産会社をインターネットで探していると

  • 「相続時におすすめの不動産屋ランキング」で1位を獲得している
  • 不動産の相続に関するマニュアルが掲載されていた

上記の2点で信頼できそうと感じた不動産会社があり、H様は早速、電話で問い合わせ実際に相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様は「登録免許税」について気になっていらしたので「登録免許税」がどのようなものなのかを説明しました。

1.「登録免許税」について

登録免許税は、不動産登記などの登記手続きを行う際に必要な税金です。
相続により不動産の所有権を移転する場合、この登録免許税を納付し、登記手続きを完了する必要があります。
相続における登録免許税の金額は、以下のように計算されます。

「固定資産税評価額」×税率0.4%

例えば、相続する不動産の固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は以下のように計算されます。

2,000万円 × 0.4% = 8万円

相続における登録免許税の税率は0.4%ですが、売買や贈与での登記の場合は税率が変わってきますので注意が必要です。

参考:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表

2.「登録免許税」の納付方法

登録免許税の納付方法は、以下の通りです。

納付方法 詳細
収入印紙 申請書に収入印紙を貼り付け納付する
現金納付 銀行等又は郵便局で、所定の用紙に必要事項を記載し、納付する
電子現金納付 ATMで払い込む
口座振込 ⾦融機関に⼝座を開設し、指定⼝座から⼿続きごとに必要な登録免許税を国庫に振替納付する
クレジットカード納付 クレジットカードにて納付する

なお、クレジットカード納付の場合は、指定されたカードのみの取り扱いのため注意が必要です。詳しくは以下のホームページでご確認ください。

参考:特許庁|【令和6年1月より運用開始】登録免許税の納付について

3.「結果」

H様は、相続登記に必要な登録免許税の計算方法や納付方法について理解を深めました。
「ものすごくお金がかかるものではないという事が分かって安心した」とおっしゃっていました。

相続登記の手続きは弊社と連携している司法書士のサポートのもと、無事に進めスムーズに終えることができ、現在は売却手続きを進めています。